fbpx

わくわく運動塾規約

わくわく運動塾に所属する会員は以下の規約を遵守しなければならない。

第1条<名称及び所在>

本スクールの名称、所在地は以下のとおりとする。
名称:「わくわく運動塾」と称する。
運営:株式会社コーディスポーツ
事務局所在地:本スクール事務局は東京都江戸川区松江7−16−30 ウィルローズ一之江105とする

第2条<会場>

本スクールは、原則として以下の施設にて活動を行うものとする。
・ひまわりキッズガーデン東雲(東京都江東区東雲1丁目9−18−203)
・ひまわりキッズガーデン有明の森(東京都江東区有明1丁目4−20)

第3条<目的>

本スクールでは、技術向上のみではなく、自分で考え行動する力、自らコミュニケーションを積極的にとる力を育むことで、自信と向上心を持った子どもたちを育成し、子どもたちが大人になった時に、役立つスキルを身につけ、より良い人生に繋げることを目的とする。

第4条<活動期間>

本スクールの活動期間は、4月1日から3月31日までとし、年度毎に更新するものとする。

第5条<入会資格及び入会手続き>

(1)入会資格
本スクールに入会を希望するものは、次の資格を備えていなければならない。
① 本スクールの趣旨に賛同し、規約を遵守すること。
② 2歳児から年長までであること。
③ スポーツを行うに適した健康状態であること(必要に応じ、医師の健康証明書の提出を求めることがある。)。
④ 入会希望者の法定代理人の同意を得ること。
⑤ 本スクールが入会を認める旨の判断をすること。

(2)入会手続き
本スクールに入会を希望するものは、所定の手続きに従い入会を申し込むものとする。
この場合、入会希望者は法定代理人との連名で申込み手続きを行うものとする。入会希望者の法定代理人は、本規約に基づく責任を入会希望者本人と連帯して負担し、本スクールの免責につき同意するものする

第6条<入会金、月会費、年会費>

(1)月会費
①本スクールの会費は月会費6,435円(税込)とする。
②本スクールに兄弟姉妹が入会している場合、兄弟割として、一人あたりの月会費は5,885円(税込)とする。「会費ペイ」を利用する(クレジットカード払い)。
③本スクールに、社会福祉法人ひまわり福祉会が運営する認可保育所ひまわりキッズガーデン東雲、有明の森、豊洲、有明の各園に通う会員の月会費は4,950円(税込)とする。
④本スクールに、社会福祉法人ひまわり福祉会が運営する認可保育所ひまわりキッズガーデン東雲、有明の森、豊洲、有明の各園に通う会員で、かつ本スクールに兄弟姉妹が入会している場合、兄弟割として、一人あたりの月会費は4,400円(税込)とする。

(税込)

①ひまわりキッズガーデン東雲・有明の森、豊洲、有明以外の保育園に通うお子様の場合
入会金 月会費 年会費 システム使用料 合計
会員登録日(初回のみ) 5,500円 2ヶ月分として
12,870円
5,500円 110円 23,980円
毎月26日
(毎年3月を除く)
月会費6,435円 110円 6,545円
毎年3月 月会費6,435円 5,500円 110円 12,045円
②ひまわりキッズガーデン東雲・有明の森、豊洲、有明以外の保育園に通い、1家族2名以上ご入会の場合
入会金 月会費 年会費 システム使用料 合計
会員登録日(初回のみ) 11,000円 2ヶ月分として
23,540円
11,000円 220円 45,760円
毎月26日
(毎年3月を除く)
月会費11,770円 220円 11,990円
毎年3月 月会費11,770円 11,000円 220円 22,990円
③ひまわりキッズガーデン東雲・有明の森、豊洲、有明以外の保育園に通うお子様の場合
入会金 月会費 年会費 システム使用料 合計
会員登録日(初回のみ) 5,500円 2ヶ月分として
9,900円
5,500円 110円 21,010円
毎月26日
(毎年3月を除く)
月会費4,950円 110円 5,060円
毎年3月 月会費4,950円 5,500円 110円 10,560円
④ひまわりキッズガーデン東雲・有明の森、豊洲、有明に通い、1家族2名以上ご入会の場合
入会金 月会費 年会費 システム使用料 合計
会員登録日(初回のみ) 11,000円 2ヶ月分として
17,600円
11,000円 220円 39,820円
毎月26日
(毎年3月を除く)
月会費8,800円 220円 9,020円
毎年3月 月会費8,800円 11,000円 220円 20,020円

(2)支払方法
① 本スクールでは、月会費の決済に株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」を利用する(クレジットカード払い)。なお、会員一人につき、一登録を必要とする(そのため次号の手数料は各会員につき発生する)。
② 本スクールの月会費、年会費(スポーツ安全保険、運営費など)の支払は以下のとおりとし、会員は毎月26日に翌月分の月会費を支払うものとする。なお、手数料は会員の負担とする(2024年4月時点:1決裁につき110円)。

③クレジットカード払いが不可能な場合のみ、本スクールが指定する方法にて支払うこととする。なお、手数料は会員の負担とする。

第7条<入会金・年会費・月会費の不返納>

(1)一度納入した入会金、年会費、月会費は返納しないものとする。
(2)本スクールが入会を不許可と判断した場合、納入済みの月会費から必要経費を控除した残額を返還するものとする。

第8条<届出事項の変更>

本スクールに入会後、連絡先に変更が生じた場合は、遅滞なく本スクール事務局に届出ることとする。なお、当該届出がないため本スクールからの通知が未到達、遅滞した場合については、通常期日に到着したものとみなし、通知のみ到達及び遅滞により生じた損害につき、本スクールは一切責任を負わないものとする。

第9条<休会>

(1)本スクールにおける休会に関する取扱いは次項以下のとおりとする。なお、休会とは、長期の治療が必要な怪我・病気が理由で、1ヶ月以上2ヶ月以内の期間を休む場合のことをいう。
(2)休会を希望する場合は、休会月の前月末までに本スクール指定の「休会届」を提出する。なお、休会届は1ヶ月につき1枚必要とする。
(3)事後の届出や当月の提出に関しては、一旦納入した月会費の返納は行わないものとする。
(4)本スクールが休会届を受領し、休会が開けた時点で、月会費と休会中の費用の差額から必要経費を控除し返金する。なお、休会中は月会費を半額とする。
(5)前項の「休会が開けた時点」とは、休会から復会し、再び活動に参加することを意味する。休会した直後に退会した場合、休会時の差額の返金は行わない(例:1月末に2,3月の休会届と3月末の退会届を提出したとしても、2,3月の休会分の差額の返金は行わない)。

第10条<退会>

諸事情により本スクールの退会を希望する場合は、退会月の前々月末までに本スクール指定の「退会届」を本スクールまで提出する。会員が、本スクールに対して口頭、電話、電子メールその他の手段で退会の意思を伝えた場合といえども、本スクール所定の退会手続を終えない限り退会とはみなされない(例:3月末日退会の場合は前々月である1月末までに退会届の申請をもってスクールの退会となります)。なお、期日を過ぎたことにより発生した年会費、月会費の返還は行わない。

第11条<事故時の対応>

会員の活動に伴う怪我等における本スクールの対応については、ファーストエイドでの対応に限り、その範囲を超えるものについては各家庭で責任を持って行うものとする。

第12条<保険>

(1)会員は、入会時に本スクールでスポーツ安全保険に加入することに同意するものとする。
(2)年度を更新する会員は、3月に翌年度分のスポーツ安全保険に本スクールで加入することに同意するものとする。

第13条<個人情報の取扱>

本スクールは、本スクールの運営によって収集、取得した会員の個人情報について適切に管理をする。会員の個人情報について、本スクールは、スクールまたは関連行事で撮影した写真や動画は、本スクール活動に関するスクールチラシ、ホームページ、SNS広告などに掲載する場合がある。本スクールの運営や広告宣伝に必要な範囲で個人情報を利用及び第三者に対する開示をすることができる。その他、本スクールは、法令上、開示義務を課されている場合において、個人情報を開示するものとする。

第14条〈禁止事項〉

会員(法定代理人を含む)は以下の事項を行ってはならない。
① 他の会員を含む第三者(以下「他の方」という。)や本スクールや本スクールのスタッフを誹謗、中傷すること。
② 他の方への暴力行為。
③ 他の方もしくは本スクールスタッフへの威嚇行為または迷惑行為。
④ 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や本スクールスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
⑤ 本スクールの器具・備品の損壊や持ち出し。
⑥ 他の方の嫌がる行為。
⑦ 正当な理由なく、面談、電話を強要するなど本スクールに迷惑を及ぼす行為。
⑧ 法令や公序良俗に反する行為。
⑨ 刃物など危険物の持参。
⑩ 本スクール内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
⑪ 高額な金銭、物品の持参。
⑫ 本スクールの秩序を乱す行為。
⑬ 入会希望者または会員としての地位について、第三者への譲渡または貸与すること
⑭ 本スクールが活動に指定する場所以外の立ち入り(会場となる認可保育所の園児であっても同様)。
⑮ その他、本スクールが会員としてふさわしくないと認める行為。

第15条〈会員資格の停止〉

本スクールは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一部または全部の一時停止をすることができる。

  • 会費の納入を怠った場合
  • 施設を故意に毀損した場合。
  • 他の会員に怪我を負わせた場合
  • 他の会員との間でトラブルが発生し、本スクールが指導に適しないと判断した場合
  • 本規約、その他本スクールが定める規則に違反したときまたは違反したと判断した場合。
  • 本スクールの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱した場合。
  • 会員として品位を損なうと認められる非行があった場合。
  • 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患した場合
  • 本スクールの合理的な指示・指導に従わない場合
  • その他本スクールが不適切と判断する場合

第16条<除名>

会員(法定代理人も含む)が次の事項等に該当するとき、また、スクールが会員として不適切と判断したものに対し、会員を除名することができるものとする。

① 入会申込書に虚偽の記載があった場合
② 本規約に違反したときまたは違反したと判断した場合
③ スクールの名誉と品格を著しく汚した場合
④ 会費の納入を3ヶ月以上怠った場合
⑤ その他本スクールが不適切と判断する場合

第17条<免責>

本スクール及び本スクールスタッフは、活動に伴う盗難、傷害、その他の事故について、重大な過失がある場合を除き、責任は負わず、会員は本スクール及び本スクールスタッフに対し何ら損害賠償を求めないものとする。会員間で発生した紛争については、会員同士の責任において解決を図るよう努め、本スクール及び本スクールスタッフは一切の責任を負わないものとする。

第18条<休校及び閉鎖>

天災地変・社会情勢の変化、疫病の流行、会場側の利用制限、その他通常のスクール運営を継続することが困難となる事由が生じた場合、本スクールを休校もしくは閉鎖することができる。
この場合、本スクールは、月会費の返納を行わないものとする。

第19条<器物破損>

会員が施設内で故意に器物を破損した場合は、会員及び法定代理人の責任と負担において修復をしなければならない。

第20条<健康管理、健康状態の告知義務等>

(1)本スクールに参加する会員の健康状態に関しては、常に保護者が責任を持って管理するものとし、本スクールは一切の責任を負わない。
(2)会員につき、疾病、怪我、障害、その他特別な配慮が健康状態であるとき、予め本スクールに告知するものとする。
(3)前項にかかわらず、本スクールは、会員が本スクールの活動に適した健康状態でないと判断した場合、本スクールスタッフの判断により、予め法定代理人へ告知することなく、当該会員の活動への参加を中止させ、見学、帰宅等の措置をとることができるものとする。なお、この場合であっても、月会費の返還は行わないものとする。

第21条〈専属的合意管轄〉

万一、本スクール、会員間に裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第22条<施行>

本規約は2024年4月1日より施行する。

第23条<規約の改定>

本規約の改定は本スクールが行い、その効力は全ての会員に及ぶものとする。




〈各種届出書類>

休会届

休会届PDF版はこちら

退会届PDF版はこちら

 

 

最近の記事

  • 関連記事
  • おすすめ記事
  • 特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

PAGE TOP